栄養成分表示の簡単ガイド
栄養成分表示の簡単ガイド
エネルギーや栄養成分に関する何らかの表示を行なう場合には、健康増進法により栄養表示基準に従った表示をしなければならいことになっています。
☞基本の栄養成分表示はこれです。
・ 食塩相当量は、ナトリウムの測定値より、以下のように算出されます。
食塩相当量(g) = ナトリウム(mg) × 2.54 ÷ 1000
・ 以下の例では表示の省略が認められています。
① 表示面積が小さいもの
② 酒類
③ 栄養の供給源として寄与の程度が小さいもの
例) 水、コーヒー(豆、抽出物)、茶、スパイスなど
④ 極めて短期間で原材料が変更されるもの
⑤ 消費税法第九条第一項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの
・ その他の表示項目
任意(推奨)項目 : 飽和脂肪酸、食物繊維
任意(その他) : 糖類、糖質、コレステロール、ビタミン、ミネラル類
☞ナトリウム塩を添加していない場合は?
ナトリウムの表示が可能です。その場合は、枠内にナトリウムの後に食塩相当量を括弧書きで表示してください。
☞内訳、任意の項目を表示する場合は?
内訳を表示する場合には、「_」もしくはスペースを入れるなど、内訳と分かるように表示してください。
任意の項目は、食塩相当量に続いて表示します。
上記のように、炭水化物を糖質と食物繊維のみに省略することなく、炭水化物の表示も必要です。
この場合、熱量は、たんぱく質、脂質、糖質、食物繊維より算出します。
1 主要な栄養成分
栄養成分について何らかの表示をする場合は、
1~
5の含有量を順番どおりに表示するルールになっています。
1.熱量(エネルギー)
2.たんぱく質
3.脂質
4.炭水化物(糖質および食物繊維でも可)
5.食塩相当量
2 その他の栄養成分
13のビタミン、11のミネラル、糖類、飽和脂肪酸、コレステロールについて表示する場合は、その含有量を上記の次に表示するルールになっています。
3 表示単位
販売される状態における可食部分の100g、100ml、1食分又は1包装等の1食品当たりの栄養成分の含有量について表示します。
尚、食品単位を1食分とするときは、その量を併せて記載します。
4 任意で表示されるもの
1(主要な栄養成分)と2(その他の栄養成分)以外の成分については、科学的根拠に基づき、事業者の責任において1および2とは区別して、栄養成分表示の枠の外などに、任意に表示できることになっています。
その他
※含有量の表示は必ず分析を行わなければならないものではなく、理論値(食品成分表などを用いて得られた計算上の値)を記載してよいことになっていますが、実際の値が誤差の許容範囲を越えていた場合などは不適正表示となります。
※含有量が0でも表示項目を省略することはできません。
※表示事項は、原則として8ポイント以上の活字で記載します。ただし、容器包装の面積が150c㎡以下の場合は5.5ポイント以上の活字で記載することができます。