一般財団法人 岩手県薬剤師会検査センター |
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温泉分析
温泉法が改正され、平成19年10月20日より温泉成分の定期的な(10年以内)再分析が義務付けられました。
これまでも温泉成分の再分析についてはおおむね10年ごとに見直しをすることが指導されてきましたが、温泉法には検査義務が示されていませんでした。
現在では、前回の温泉成分の分析終了年月日から10年以内に再分析が実施され、結果が知らされてから30日以内には温泉利用施設の見やすい場所に新しい温泉の成分等の掲示をすることが義務付けられています。
岩手県薬剤師会は、岩手県における温泉分析機関のパイオニアとして温泉分析を行っております。
再分析の際には是非ご用命くださいますようご案内申し上げます。
また、温泉成分分析についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
可燃性天然ガスの測定について
平成20年10月1日施行の温泉法の改正により、可燃性天然ガス(メタン)濃度の確認申請(基準値以下)または温泉の採取許可申請(基準値を超える場合)が必要になりました。メタンガスが含まれているまたは含まれているかわからない場合は、現地で測定し適切なアドバイスを致しますのでご相談ください。
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